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【PCAで学ぶ公益法人会計】 第18回:公益法人科目体系の考え方~その1

認定委員会が求める会計区分

公益法人における会計区分は基本的には定められています。(一部例外を除く)
公益財団・公益社団であれば、「公益事業会計」「収益事業会計」「法人会計」の三つの会計区分となり、公益目的支出計画の実施期間中である一般財団・一般社団は「実施事業会計」「その他会計」「法人会計」といった区分になります。認定委員会への提出資料には必ずこの区分が必要となります。

一般財団・社団の新設法人や、公益目的支出計画が完了した法人は認定委員会への会計資料の提出義務がなくなりますので、前述した会計区分の開示を第三者から求められる機会は激減します。したがって法人独自の会計区分を設ける事も可能となりますが、情報開示への取り組みを行う観点からは認定委員会が求める会計区分にある程度準拠することが、広く理解を得やすい会計区分と言えるかもしれません。

お財布は別?

現場で見たお話になるのですが、会計区分を設けるという事について少し混乱されているケースを見かけますので、ここで基本的なおさらいをしておきたいと思います。

会計区分を設ける事は、会計区分毎に会計処理が完結し分離されるという事です。平たく例えると、お財布は別という事です。それぞれの会計区分ごとに財布を持ち、別々に会計処理をすることになります。

例えば、会計区分を設けていない法人が、(B銀行)の普通預金から(A銀行)の普通預金に資金移動した場合は、次のような仕訳を起こすことになると思います。

A銀行)普通預金 / (B銀行)普通預金

一方、会計区分を設けている法人が、法人会計の(B銀行)普通預金から公益事業会計の(A銀行)に資金移動した場合は次のような仕訳を起こす必要があります。

=法人会計での仕訳=
他会計への振替 / (B銀行)普通預金

=公益事業会計での仕訳=
(A銀行)普通預金 / 他会計からの振替

このように二つの会計区分でそれぞれの仕訳を起こす形となります。この例では、法人会計は公益事業会計に対してお金を貸しているようなイメージになり、反対に公益事業会計は法人会計から借りているるようなイメージになります。会計区分を設けた場合、収益・費用・資産・負債すべての科目が会計区分ごとに分離しますので、会計区分をまたいだ取引を処理する場合にはご注意ください。 今回の例は単純な資金移動ですから、比較的わかりやすいものとなっておりますが、収益や費用を会計区分をまたいで処理する際の、資産・負債の処理については注意を必要とするケースが多くあります。

蛇足

以前に、会計区分を分けたいが資産は分けたくない(お財布は分けたくない)といったご希望をお聞きしたことがあります。お財布を分けたい時に設定するのが会計区分ですから、私もなんとお答えしてよいか悩みましたが、会計区分を分けることの意味をご理解いただく事でご納得いただきました。同一法人内ではあるがお財布(会計)を別にしたい場合に会計区分を設けるという事です。