WEBセミナー

【PCAで学ぶ公益法人会計】 第12回:指定正味財産がわかれば公益法人会計はカンタン!~その2

お金に色がついている?

前回もご説明いたしましたが指定正味財産とは、使用目的や管理方法について寄付者から指示(指定)があった寄付の事です。実際の寄付はお金だけではなく、有価証券・不動産・美術品・知的財産・有形固定資産・など様々なものがありますが、どのような資産の形態であっても法人が自身の判断で自由に使うことのできる一般正味財産とは分離して表示しなければなりません。保有資産の出所(財源)について色分けしておくという事になります。

指定正味財産は固定資産(基本財産・特定資産)

資産の出所(財源)が色分けされた指定正味財産は、固定資産として計上されます。公益法人会計では固定資産は3つに分類されますが、指定正味財産は「基本財産」または「特定資産」のどちらかになります。
したがって、指定正味財産は「流動資産」や「その他固定資産」にはなりません。

残念ながら、このことを理解していない決算書を今でも見かけます。制度が変わった過渡期ですから仕方ない部分もあると思いますが、寄付や補助金・助成金に関わる重要な処理となりますから是非ともご確認ください。